いま遺言書がブーム!?
前回「争族」について書きましたが、それが増えると同時に公正証書遺言を残す人も増えてきているそうです。(下図参照)
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と一緒に作成をするもので、方式的に不備の無い遺言書を作ることができ、
しかも原本は公証役場で保管をしてくれる、というメリットがある遺言書です。
また、公正証書遺言があると、遺産分割協議書を作成をしなくても、不動産の名義変更が可能となります。
では、この公正証書遺言があれば「争族」対策として万全かというと、残念ながらそんなことはありません。
なぜかというと遺言書があったとしても「遺留分(いりゅうぶん)」という相続人が持っている権利までは侵害できないからです。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保証されている一定の相続財産のことをいいます。例えば長男だからといって
一人で全てを相続しようとすると、他の兄弟は遺留分という権利(自分の取り分)を主張することができるようになっています。
これを「遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)」と言います。
ですから遺言書を書こうと思ったときには、例えば財産の相続税評価額・相続人の数・相続人の家族関係・遺留分に
対する対応方法などたくさんのことを考えるようにして下さい。
何も考えずに「全部○○にあげる」などと書いてしまうと、その遺言書があることが原因で、
「争族」になってしまうことだって十分ありえます。
遺言書を作る目的は家庭の事情に応じて千差万別ですが、遺言書を書いたが為に「争族」になってしまっては、
かけた時間と費用が無駄になってしまいます。









