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相続タイムズ 第8号

笑う相続人

 

恥ずかしながら、私最近になって初めてこの言葉を知りました。昔似たようなタイトルのアニメがありましたが、こちらはれっきとした相続関係の用語です。
 
普通に考えれば、親族が亡くなり、悲しみにくれているはずの相続人なのに笑っているのです。字を見るだけでも気持ち悪さを感じるのは私だけではないと思います。
 
 
これは、親戚付き合いがほとんどなかったような親族(甥や姪など血縁が遠い関係の人が多い)が、相続が発生したことにより、思わず財産を手にすることになって笑っている、という状況を表現している言葉です。
 
例えば下図のような親族関係で、「夫」が死亡した場合、相続人になるのは、「妻」と夫の甥に当たる「子」が相続人となります。

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妻としては、当然自分が全てもらえるものと思っていた夫の財産について、今まで会ったことも無いような甥っ子が出てきて法定相続分(この場合遺産の4分の1)を主張してくる、ということがあり得ます。

  

 今まで会ったことも無いような甥っ子ですが、不動産の名義変更をする際には、遺産分割協議書に判を押してもらわないといけません。

 

黙って押してくれれば問題はないのですが、相手にとっては「棚からぼた餅」なので、判を押すことを拒んで金銭を要求するようなトラブルに発展することもあります。(お互い会ったことも無いので、他人と同様で、何の遠慮もそこにはありません。)

 
 このように、子供のいない夫婦の場合には、夫が妻に財産の全てをあげる、という内容の公正証書遺言を残すことが重要となります。
 
 よく遺言書があっても遺留分の問題が残ると言われますが、亡くなった人の兄弟にあたる人には、遺留分がありません。
 
また、公正証書遺言であれば、それだけで不動産の名義変更ができてしまいます。(甥に判を押してもらうことも、金銭を渡すことも必要なくなります。)
 
 
 法律上の婚姻関係が無い「内縁関係」の場合には遺言書を残すという発想が出るのですが、そうでないと遺言書を書くということは、なかなかしていないのが現状だと思います。
 
 遺族年金の受給権について、内縁関係でも認められるということはありますが、まだまだ相続の現場では残酷な判断をされることがある、という認識を持つことが重要です。