今回は、相続発生後の名義変更についてご相談がありました。
相続税は発生しないのですが、不動産などの名義変更の必要があり、手続きの方法をご説明させていただきました。
遺産の名義変更には、遺産分割協議書が必要で、相続人全ての署名捺印と印鑑証明、住民票など
書類を添付しなければいけません。
相続人が一人だけなら手続きはスムーズですが、相続人が多かったり、住まいが県外であったりすると、
時間もかかり分割についての話し合いがなかなか進まなかったりします。
家族が海外に住んでいる場合も同様に、印鑑証明や住民票に代わる書類を揃え、
遺産分割協議書にも署名捺印が必要です。
一度は家系図を書いて相続人を確認することをおススメします。
日野会計では、相続名義変更安心パック®というサービスがあります。
必要書類の請求、資料作成等すべてお任せしていただけるものです。
「平日は仕事があり自分では手続きが進まない」 「よく分からないので全て任せたい」
このような方におススメのサービスです。
もし何かお困りのことや疑問に思うことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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