先日、大規模リフォームを考えている方にアドバイスした内容をご紹介します。
相談者のご実家はお父様の持ち家なのですが、相談者(長男)の方が銀行からお金を借りてリフォームをする計画があるとのことでした。
そこで、相談者に建物の名義変更をしてからリフォームをすれば住宅取得控除が使えて所得税が節税できるとアドバイスをしました。
名義変更するときには、相続時精算課税を適用すれば贈与税もかかりません。
名義変更するための登録免許税や司法書士の報酬がかかりますが、いつかは実家を継ぐのであれば問題ない支出だと思います。
実家を継いでリフォームをしたいとお考えの方は、事前の準備によりお得な節税効果がありますので、もしやと思われた方はご相談ください。
○住宅取得控除《住宅借入金等特別控除・特定増改築住宅借入金等特別控除》は、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合で、一定の要件を満たせば、所得税額から控除を受けることができます。
住宅取得控除にはその他・・・
・省エネ改修工事をした場合
・バリアフリー改修工事をした場合
・耐震改修工事をした場合などがあります
○「相続時精算課税」についても相続全般に関するご説明をさせていただきます。
常時無料相談を実施中です。お気軽にご相談ください。
浜松市北区初生町920-5 電話053-438-8141 日野会計事務所 担当 袴田









