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最近では外国人経営者が増えてきましたが、外国人経営者も国内に住所を有していれば居住者となり

 

日本人と同じように納税の義務があります。

 

しっかり申告納税をしておかないと在留申請や多額の追徴税額で困ることがあります。

 

よくお店や会社を始めて、2.3年は申告しなくても大丈夫と言う話を聞きますが、全くのウソです。

 

税務調査は色々な情報をもとに税務署から突然連絡が入ります。

 

もしも税務調査が入った場合、さかのぼって多額の税額が追徴されることになりますので大変な事になります。

 

そんなことにならないように最初からしっかり申告納税をしましょう。

 

難しい申告はぜひ税理士にお任せ下さい。

 

面倒な経理処理や申告を自分でやろうとすると本業がおろそかになってしまいます。

 

外国人経営者の皆様はぜひ本業に力を入れて、会社に利益をもたらし面倒な経理処理や申告は日野会計にお任せ下さい。

 

日野会計では、無料相談を実施しておりますので、安心して相談ができます。

 

ぜひ一度無料相談をご利用下さい。

 

 

日野会計のお客様には、中国人経営者、韓国人経営者の方がいらっしゃいます。

 

難しい専門的な言葉を使わず、どなたにでも分かりやすい言葉で丁寧に説明させていただきます。

 

安心してお問合せ下さい。お電話で「無料相談を希望」とお問合せ下さい。

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 「知らない人が多い」又は「忘れがち」な所得控除についてご紹介します。今一度見直しをしてみてください。

<老人が忘れがちな所得控除>

 

 所得控除は本人が確定申告書に記載をしないと控除できません。

老人になる配偶者と死別したり、障害者になったりします。この所得控除(寡婦控除・障害者控除)を忘れていませんか?もし忘れている場合は、1年以内に更正の請求をすれば、税金が返ってくる事がありますので、是非確認してみてください。

 

~寡婦控除~

寡婦とは、①又は②に当てはまる女性のことを言います。①夫と死別又は離婚した後再婚をしておらず、扶養親族がある。

②夫と死別した後再婚をしておらず、合計所得金額が500万円以下(公的年金の金額でいいますと、608万5千円以下の方がこれに該当します)である。

寡婦に該当する人は、27万円の所得控除を受ける事が出来ます。

また、③~⑤の全てに当てはまる女性は特別の寡婦に該当し、35万円の所得控除が受けられます。

 ③夫と死別又は離婚した後再婚をしていない。④合計所得金額が500万円以下である。⑤扶養親族である子がいる。

 

~寡夫控除~

寡夫とは、妻と死別又は離婚した後再婚をしていない男性の事です。寡夫で、合計所得金額が500万円以下、かつ、扶養親族である子がいる場合は27万円の所得控除が受けられます。

 

~障害者控除~

本人や扶養配偶者、扶養親族が障害者である場合は27万円(特別障害者の場合は40万円)の控除を受けることが出来ます。

 更に、特別障害者の親族と常に同居している場合は40万円にプラスして35万円の控除が受けられます。要するに75万円の控除が受けられるということになります。

障害者の要件については、以下の表を確認してください。表に挙げているものは主だったものだけですので、質問などがありましたらお気軽にご連絡ください。

(障害者手帳の交付を受けていない場合でも、満65歳以上で、精神又は身体に障害がある人で、以下の表に準ずるものとして、市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人は障害者に該当します。また、要介護の方も障害者に該当する可能性があります。)

  

障害の区分要件
等級区分控除額
 精神障害者福祉手帳の交付を受けている
精神障害者1級特別障害者40万円
 2級以下障害者27万円
 児童相談所・精神保健福祉センターなどで判定された
知的障害者重度特別障害者40万円
 中度又は軽度障害者27万円

 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている
身体障害者1級・2級特別障害者40万円
 3級以下障害者27万円

 

 

 

 

所得税にはいくつかの所得控除があります。今回はその所得控除を見直して節税をするためのポイントをご紹介します。 

 

~扶養で忘れがちな人~

 扶養控除は納税義務者と生計を同じにし、次の条件を満たす親族がいる場合に受けることが出来る控除です。

摘要要件は次の4つになります。

①配偶者以外の親族であること。(6親等内の血族及び3親等内の姻族)

②年間の合計所得が38万円以下であること。(住民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)

③他の納税義務者の扶養親族でないこと

④事業を営んでいる人の専従者となってないこと

 

***要件に当てはまっていても、忘れてしまいがちな例をいくつか挙げておきます***

●会社の規定により20歳以上は扶養に入れない場合
●遺族年金をもらっている家族→遺族年金は非課税所得になるため合計所得に含めない
●事業をやっている人が赤字
●大学生の子供に仕送りをしている

生計を一にすれば同居して

いなくても控除ができる

●高齢の年金暮らしの両親が田舎に住んでおり仕送りしている

  

 ~扶養のつけかえ~

 所得が高いほど所得税の税率が高くなる超過累進税率の下では、扶養控除はもっとも高額の所得者から控除することが家族全体からみれば効果的ということになります。

 

~医療費控除~

 1年間に支払った医療費が10万円または年間所得(給与所得控除後の金額)の5%を超えた場合、確定申告で医療費控除(200万円を限度とする)すれば税金が還付されます。また、確定申告をしていなければ申告は過去5年間にさかのぼってできます。納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であれば対象になります。従って、まとめて全員分を一人から医療費控除をした方が得になる場合があります。

 

 「もしかしたら税金が還付されるかも?」と思われた方や、「さかのぼって確定申告をするにはどうすればいいの?」など疑問に思われた方は、お気軽にご相談ください。電話053-438-8141

 

 

 

 

 

 

事業所得者は青色申告をしている方が多いと思います。不動産の貸付で青色申告している方は少ないようです。青色申告は白色申告と比べて多くの特典があります。青色申告制度の特典・要件について紹介しますので、これを機に是非青色申告をご検討下さい。

 特に、10万円の特別控除を採用する場合は「簡易的な帳簿付け」で要件を満たすため、誰でも簡単に行う事ができます。

 

●青色申告の特典(主なもの)

・必要経費以外に最高65万円の控除が受けられる

  不動産貸付の規模と記帳方法によって控除額は以下の通りです。

 

最高特別控除額規模記帳方法
65万円

事業的規模

(棟数5棟あるいは室数10部屋以上)

複式簿記
10万円上記以外簡易簿記

 

・赤字が出たらその損失分を3年間繰越できる

・家族への給料が経費にできる ※青色専従者給与に関する届出書の提出が必要

 

以上は実利メリットですが、それ以外にも以下のメリットがあります。

 

・税務署へ申告内容が通りやすい(帳簿の効果)

・帳簿付けにより計数管理することで、本当に儲かっているのか、事業として成り立っているのかが確認できる。

 

●青色申告以外の節税方法

 

不動産所得の節税方法としては、様々な必要経費をしっかりと積み上げていくことがポイントになります。

以下列挙します。

①減価償却費・・・建物や車など年数の経過で価値が減少する物。

②固定資産税・・・親の土地に子供が建物を建てている場合、親の土地の固定資産税は子供の不動産所得の必要経費にできます。

③借入金の利子・・・マンションの建築や購入のために借り入れたときの借入金利子です。

④損害保険料・・・建物等に掛けた火災保険など。

⑤管理費・・・管理会社を使用している場合その費用。

⑥修繕費・・・こまめに修繕をし、修繕がなおざりだから家賃が安い⇔家賃が安いから修繕がなおざりという悪循環に陥らないようにしましょう。

 

とにかく領収書を取っておくことが大切です。必要経費になるかどうか疑問に感じられたら、当社までお気軽にご相談ください。

 月に一回無料相談会も開催しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税に関する本を読んでいたときに、「相続人不存在」(相続人がいない場合)
のことが気になったので、今回ご紹介させていただきます。
 
被相続人(死亡した人)の遺産は一般には、法定相続人(子供や兄弟など)に相続されます。
しかし、法定相続人がいない場合(天涯孤独の方や、親戚はいるけど法定相続人ではない)
の遺産はどうなるかご存知ですか?
その遺産は、国庫帰属となり国のものとなります。
 
しかし、法律では特別縁故者への財産分与を認めていて、家庭裁判所に申し立てをすると
遺産の一部を相続できます。
 
その特別縁故者となるには、もちろん誰でも良いのではなく、生計を一にして同居していた者
(いわゆる内縁の妻)や生前に生活支援や介護などをしていた親族などが上げられます。
そして家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、手続きをしていきます。
特別縁故者への財産分与が認められても、残った財産は最終的に国庫帰属となります。
 
皆様の周りでもあまり聞かない話だと思います。
相続人がいないと国に寄付されてしまうのですね…しかし「遺言書」があれば別です。
法的効力をもつ遺言書があれば、正式に遺産を相続することができます。
贈与という方法もありますが、贈与税の税率は高いので、
しっかりと考えてから行動されることをおススメします。
 
皆さんもまずは家系図を書いてみてはいかがでしょうか?
法定相続人が分かります。相続人不存在という場合は少ないと思いますが、
もしかすると予想もしていなかった人が相続人であることに気がつく場合もあります。
 
「先に知っていれば(考えていれば)相続でもめることがなかったのに」と後悔するのではなく、
まずは今の状況と将来のことを考えてみてください。
相続のことで疑問や不安に思われた方は、一度お気軽にご相談ください。
まずはお電話でお気軽にご相談されてはいかがでしょうか。